お問い合わせ ボタン

ビジネスチャンスをつかむ!
官公庁入札組合ノウハウ

KNOW-HOW

一般競争入札と指名競争入札の違いは

2023.05.30

一般競争入札と指名競争入札は、入札手法の違いに基づく異なる入札形式です。

一般競争入札とは

一般競争入札とは、官公庁や企業が、契約を希望する業者に対して一定の条件を提示し、入札によって最も優れた提案者を選定する方式です。つまり、競争原理を尊重して、広く一般の業者に入札の機会を与えることで、最も優れた提案を選定する方式です。

一般競争入札は、入札条件や評価基準があらかじめ公開されるため、多くの業者が参加することができます。一方、入札資格を持つ業者は、入札書を提出することで、契約の候補者として選定されます。そして、入札の結果、最も優れた提案者が契約を獲得することになります。

一般競争入札は、公正性や透明性が求められる官公庁の業務や、競争原理を尊重した契約が必要な企業の業務によく用いられます。また、入札条件や評価基準が明確にされているため、提案者が必要な要件を満たすことができるかどうかを把握しやすく、提案の品質が向上するという利点もあります。

指名競争入札とは

官公庁や自治体が入札条件に合わせて特定の業者に入札を依頼する方式のこと。技術的な分野や特殊な内容について絞られている場合は、特定の業者に対して競争入札を実施する方式のことで、あらかじめ決められた業者にだけ入札の機会を与えることで、その中から最も優れた提案を選定する方式です。

指名競争入札は、一般競争入札よりも条件が緩やかであることが多く、あらかじめ指名された業者は、入札資格を持つとされていることが多いです。ただし、指名された業者でも、入札書を提出しなければ契約が決定しないため、その後は競争入札と同様の手続きが行われます。

指名競争入札は、特定の業者に対して契約を直接発注する非競争入札とは異なり、競争原理を尊重している点が特徴です。この入札形式は限定的な競争環境が必要なときに提供されます。これは、特定の専門知識や技術が必要なプロジェクトや、入札主が信頼できる業者とのみ契約を結びたい場合に使用されることがあります。ただし、あらかじめ決められた業者にしか入札の機会を与えないため、公正性や透明性に欠けるという批判もあります。
決められた業者と言っても複数社の競合との入札競争になるため、きちんとした提案や入札プロセスがなければ競合には勝てず契約はできませんのでご注意ください。

要約すると、一般競争入札は誰でも参加できる一般的な入札形式であり、指名競争入札は入札主が特定の入札者を選ぶ形式です。

特殊な入札(随意契約)もあったりします。

随意契約とは、契約を結ぶ際に公正な入札や競争プロセスを経ずに、特定の事業者や個人と直接契約をすることを指します。この契約形式では、契約主体が自由に契約相手を選択することができます。

随意契約は、緊急の事態や特別な事情がある場合によく使用されます。例えば、災害発生時の復旧・復興作業や、重要なサービスの提供を迅速に行う必要がある場合などです。このような緊急性や特殊性があり、通常の入札プロセスや競争入札が難しいと判断される場合、随意契約が活用されることがあります。

ただし、随意契約は公正性や透明性に欠けることから、権限の濫用や不正行為のリスクが存在します。そのため、多くの国や組織では、随意契約を制限し、公正な競争入札や契約手続きを行うことが求められています。また、随意契約を使用する場合でも、適切な根拠や明確な基準に基づき、契約の正当性と公益性を保証する必要があります。

重要な点として、随意契約は一般的な契約形式ではなく、特定の状況や法律の下で許可される例外的な契約形式であることを理解しておく必要があります。